文例2:親権者と養育費のみを定めた離婚協議書
文例3:親権・養育費・面会交流、財産分与、年金分割までを定めた離婚公正証書
文例4:夫婦間合意契約書(同居継続/貞操義務違反)
文例5:夫婦間合意契約書(別居合意/婚姻費用分担)
文例6:離婚に伴う自宅の使用貸借契約書
文例(1)
これは、不動産の財産分与のみを定める場合の離婚協議書の文例です。
離 婚 協 議 書 | ||||
夫 ○○ □□(以下「甲」という)と妻 ○○ △△(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。 | ||||
第1条 | (離婚の合意) | |||
甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本協議書作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。 | ||||
第2条 | (離婚の届出) | |||
離婚届については、乙(甲)が、令和 年 月 日までに、●●区役所(●●市役所、●●●役場)に届け出るものとする。 | ||||
必ずしも必要な条項ではありませんが、明記しておくと、その他の項目との前後・履行時期の順序など、タイムスケジュールを確認しやすいです。 | ||||
第3条 | (慰謝料の不存在) | |||
甲と乙は、相互に、慰謝料が生じないことを確認する。 | ||||
慰謝料が生じない場合でも、何も条項を記載しないよりは、生じないことを明記することで、事実確認しやすく、不要な誤解やトラブルを回避できます。 | ||||
第4条 | (財産分与) | |||
甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、令和 年 月 日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。 | ||||
[不動産の表示] | ||||
1 土地の表示 | ||||
所 在 東京都 区 | ||||
地 番 番 | ||||
地 目 宅地 | ||||
地 積 200.00平方メートル | ||||
1 建物の表示 | ||||
所 在 東京都 区 | ||||
家屋番号 番 | ||||
種 類 居宅 | ||||
構 造 木造瓦葺二階建 | ||||
床面積 73.00平方メートル | ||||
2 | 登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。 | |||
不動産の財産分与をする場合においては、そのまま所有権移転登記の申請をする場合の「登記原因情報」として利用できるように、「住居表示」ではなく、不動産登記簿謄本に記載された内容すべてを正確に記載しておく必要があります。 | ||||
第5条 | (誓約事項) | |||
甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反があった場合には、損害賠償請求のために必要となる裁判費用や弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払う。 | ||||
第6条 | (専属的合意管轄条項) | |||
甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、乙の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とすることに合意した。 | ||||
離婚や遺産分割など一定の親族間トラブルは、訴訟を起こす前に、家庭裁判所に家事調停申立てをしなければなりません(家事事件手続法257条1項)。
申立の出来る管轄の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または公正証書など当事者間で事前に合意で定めた家庭裁判所となります(家事事件手続法第245条第1項)。
もしも今後、将来的に、別居や離婚などで相手方が遠方に離れると、裁判所への出頭などが困難になり、調停を進めることが出来なくなる恐れがあるため、予め定めておくものです。
※上記以外の記載例:
「東京家庭裁判所を専属的合意管轄とすることに合意した。」 | ||||
第7条 | (清算条項) | |||
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。 | ||||
この条項は、当事者間で定めた内容とは別に、あとで別の違う名目での請求が生じるなどのトラブルとならないよう、記載した項目以外には、相互に権利や義務が一切ない(請求をしない)ということを確定するための重要な条項です。 | ||||
第8条 | (公正証書の作成) | |||
甲と乙は、本書作成後遅滞なく、本協議書に記載した趣旨による強制執行認諾条項付き公正証書を作成することを相互に合意した。 | ||||
離婚協議書のみで完結する場合は、この第8条は不要です。 | ||||
本離婚協議の成立を証するため本協議書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通宛を保管する。 | ||||
令和 年 月 日 | ||||
甲 | 住 所 | |||
氏 名 | ||||
乙 | 住 所 | |||
氏 名 | ||||
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文例(2)
※子どもの養育費のみを定める場合の離婚協議書の文例です。
離 婚 協 議 書 | ||||
夫 ○○ □□(以下「甲」という)と妻 ○○ △△(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。 | ||||
第1条 | (離婚の合意) | |||
甲と乙は、本日、協議離婚することに合意し、甲は離婚届出用紙に所要の記載をして署名押印し、乙にその届出を託した。 | ||||
第2条 | (離婚の届出) | |||
乙は、この離婚届を令和 年 月 日までに、■■■役所に届け出るものとする。 | ||||
第3条 | (慰謝料と財産分与の不存在確認) | |||
甲と乙は、相互に、慰謝料や財産分与の無いことを確認する。 | ||||
第4条 | (親権者の定め) | |||
甲と乙は、当事者間の長女○○(平成 年 月 日生、以下「丙」という)及び長男○○(平成 年 月 日生、以下「丁」という)の親権者・監護者を母である乙と定め、今後同人において監護養育する。 | ||||
ここは未成熟子(未成年や学生など)のみ記入します。 | ||||
第5条 | (養育費等) | |||
甲は乙に対し、丙および丁の養育費として、令和 年 月より、丙丁各々が20歳に達する日の属する●●年●●月まで、ただし、大学等(大学、短期大学、専門学校等を含む)に在籍している場合には、令和●●年●月を限度として卒業または退学する日の属する月まで、毎月末日限り、各々金 万円宛を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。 ただし、毎年7月及び12月にそれぞれ金●●万円宛を加算するものとする。 | ||||
丙(長女)名義の口座 ____銀行___支店(普通預金)口座番号_____ | ||||
丁(長男)名義の口座 ____銀行___支店(普通預金)口座番号_____ | ||||
養育費を支払う対象のお子様が複数名いる場合、それぞれ支払の終期は異なりますので、「毎月2名分で月●万円」等という定めでは無く、それぞれに、いつまでいくらずつかを、きちんと分けて明記するようにして下さい。 | ||||
2 | 前項に関わらず、消費税率が上昇した場合には、甲は乙に対して、消費税率が上昇した日の属する月から、前項の金額に消費税率の上昇分を上乗せして支払う。 | |||
3 | 送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。 | |||
4 | 上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。 また、丙丁の高校・大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。 | |||
5 | 丙丁が大学医学部や薬学部などの理系学部に進学するとき、大学院に進学するとき、または進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍することとなった場合には、養育費の額や支払終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。 | |||
6 | 甲と乙は、相互に、移転・転職・再婚その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。 | |||
第6条 | (面会交流権) | |||
乙は甲に対し、甲が丙丁と面会交流をすることを認容する。 ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙丁の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。 | ||||
第7条 | (通知義務) | |||
甲と乙は、相互に、第5条に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、勤務先や職業、口座情報の変更の他、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に変更内容を通知しなければならない。 | ||||
第8条 | (誠意解決条項) | |||
甲及び乙は、本協議書に定めのない問題が生じた場合、または定めた内容に疑義が生じた場合には、誠意を以て協議の上解決することを合意した。 | ||||
第9条 | (専属的合意管轄) | |||
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)について、乙の住所地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 | ||||
※養育費の支払いを受ける側(債権者)の利便を考慮した場合の記載例です。 | ||||
本離婚協議の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自1通宛を保管する。 | ||||
令和 年 月 日 | ||||
甲 | 住 所 | |||
氏 名 | ||||
乙 | 住 所 | |||
氏 名 | ||||
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文例(3)
これは、親権・養育費・面会交流、および財産分与として不動産の所有権移転や年金分割、等の定めを含んだ離婚給付契約公正証書(離婚公正証書)の文例です。
離婚給付等契約公正証書 | ||||
本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 | ||||
夫 ○○ □□(以下「甲」という)と妻 ○○ △△(以下「乙」という)とは、本日、甲乙間における協議離婚に関し、以下のとおり合意し、本契約を締結した。 | ||||
第1条 | (離婚の合意) | |||
甲と乙は協議離婚をすることに合意し、本証書作成後、離婚届に所定の記載をして各自署名押印するものとする。 | ||||
第2条 | (離婚の届出) | |||
離婚届については、乙が、令和 年 月 日までに、■■区役所に届け出るものとする。 | ||||
第3条 | (親権者の定め) | |||
甲乙間の未成年の子○○ ☆☆(平成 年 月 日生、以下「丙」という)の親権者及び監護者を乙と定める。 | ||||
第4条 | (養育費等) | |||
甲は乙に対し、丙の養育費として、令和 年 月より丙が22歳に達する日を経過後に最初に到来する3月まで、毎月末日限り、各金 万円宛を、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。 | ||||
養育費の支払終期は、「大学卒業まで」などの時期が不確定となる表記は避け、「令和○○年○○月まで」と明記する方が安全です。 | ||||
銀行名 ××銀行 | ||||
支店名 ××支店 | ||||
預金種別 普通口座 | ||||
口座番号 01234567 | ||||
口座名義 ○○ ☆☆( ) | ||||
他に慰謝料や財産分与の支払の定めがある場合、養育費の振込先が一緒だと、全額に満たない場合の充当順位が不明になります。 | ||||
2 | 前項に関わらず、消費税率が上昇した場合には、甲は乙に対して、消費税率が上昇した日の属する月から、前項の金額に消費税率の上昇分を上乗せして支払う。 | |||
3 | 送金に要する費用(振込手数料等)は、甲が負担するものとする。 | |||
4 | 上記養育費は、物価の変動その他事情の変更に応じて、甲乙協議のうえ増減できるものとする。 また、丙の高校・大学進学の費用その他の教育費、及び事故又は病気などの特別な費用については、甲乙が協議の上、別途甲が乙に対し、その必要費用を支払うものとする。 | |||
高校や進学にかかる費用などについては、もしも具体的な金額が明らかな場合には、予めその金額と支払期限を明記することで、それらの学費も強制執行の適用対象にすることが出来ます。 | ||||
5 | 丙が大学等に進学しなかった場合や、大学医学部や薬学部などの理系学部に進学するとき、大学院に進学するとき、または進学浪人や留年などによって第1項に定めた期間以降も大学等に在籍することとなった場合には、養育費の支払い終期について、別途、甲乙間で協議して決定するものとする。 | |||
6 | 甲と乙は、相互に、転職や再婚、出産、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある重要事項が生じた場合には、遅滞なく相手方に通知することを約束するものとし、必要に応じて、別途協議出来るものとする。 | |||
養育費の支払に関しては「期限の利益喪失」条項は付けることが出来ません。 | ||||
第5条 | (慰謝料) | |||
甲は乙に対し、慰謝料として、金 万円を、令和 年 月 日限り、一括にて、乙の指定する次の口座に振込送金する方法により支払う。 | ||||
銀行名 ××銀行 | ||||
支店名 ××支店 | ||||
預金種別 普通口座 | ||||
口座番号 01234567 | ||||
口座名義 ○○ △△( ) | ||||
既に一部支払済みの分がある場合には、将来的な誤解やトラブルを回避するため、残額の支払いのみを記載するのでは無く、「甲と乙は、甲が乙に対して支払う慰謝料を金○○万円と定め、既払である金○○万円を控除した残額である金○○万円を、、」などと明記して、全体の総額を明らかにしておくことをお勧めします。 | ||||
第6条 | (財産分与) | |||
甲と乙は、財産分与につき、以下のとおり合意確認した。 | ||||
(1) | 金銭の分与 | |||
甲は、乙に対し、金●●●万円を、令和●●年●●月より令和●●年●●月まで、計●回にわたり、各々毎月●万円ずつ、毎月末日に限り乙の指定する以下の口座に振込送金の方法により支払う。 | ||||
銀行名 ××銀行 | ||||
支店名 ××支店 | ||||
預金種別 普通口座 | ||||
口座番号 01234567 | ||||
口座名義 ○○ △△( ) | ||||
(2) | 不動産の分与 | |||
甲は乙に対し、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成●●年●●月●●日までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。 登記手続きにかかる費用は乙の負担とする。 | ||||
[不動産の表示] | ||||
(一棟の建物の表示) | ||||
所 在 ●●区●●○丁目○番地○ | ||||
建物の名称 ●●マンション | ||||
(敷地権の目的である土地の表示) | ||||
土地の符号 1 | ||||
所在及び地番 ●●区●●○丁目○番 | ||||
地 目 宅地 | ||||
地 積 600.00平方メートル | ||||
(専有部分の建物の表示) | ||||
家屋番号 ●●○丁目○番○の○○○ | ||||
建物の名称 ○○○ | ||||
種 類 居宅 | ||||
構 造 鉄筋コンクリート造1階建 | ||||
床 面 積 ○階部分 70.00平方メートル | ||||
(敷地権の表示) | ||||
土地の符号 1 | ||||
敷地権の種類 所有権 | ||||
敷地権の割合 ○○○○○○分の○○○○ | ||||
不動産の所有権を移転せず、住宅ローンの債務も分与しない旨を定める場合もあります。 | ||||
(3) | 学資保険の分与 | |||
甲は、乙に対し、丙を被保険者とする下記学資保険の契約者及び受取人名義を乙に変更することに合意し、平成○○年○○月末日までに名義変更の手続きを行うものとする。 | ||||
記 | ||||
保険会社名: | ||||
商 品 名: | ||||
証券番号 : | ||||
被保険者名: | ||||
契約者名 : | ||||
受取人名 : | ||||
保険契約の名義を変更せずに支払継続の定めをする場合もあります。 | ||||
(4) | 家具家財その他の動産 | |||
甲は乙に対し、前項の他、下記の物を除く一切が乙の所有物であることを認める。 | ||||
記 | ||||
テレビ( 製、型番 ) | ||||
ビデオ( 製、型番 ) | ||||
洗濯機( 製、型番 ) | ||||
パソコン( 製、型番 ) | ||||
以上 | ||||
財産分与には、上記の不動産や動産の他、必要に応じて、自動車や有価証券なども明記します | ||||
第7条 | (年金分割の定め) | |||
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、本日、厚生労働大臣に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。 | ||||
結婚が平成20年3月31日以前のご夫婦で、いずれか一方が会社員や公務員、私立学校の教員など、婚姻期間中に「厚生年金」や「共済年金」の払込をしていた時期がある場合には、将来支給を受ける年金に関する「保険料納付記録」について、夫婦で築いた共有財産として、離婚時に分けることができます。 | ||||
第8条 | (期限の利益の喪失) | |||
甲は、乙に対し、甲について以下の各号に定める事由が生じた場合には、乙の催告を要せずとも当然に期限の利益を失い、ただちに第5条および第6条(1)に定める金銭債務のうち、既払金を除く残額を支払わなくてはならない。 | ||||
慰謝料や財産分与などで金銭の支払を定める場合、遅延が生じた場合や他からの強制執行、および破産申立などの事由が生じた場合に直ちに一括請求・強制執行が出来るように、この「期限の利益喪失」約款を定めておくことが一般的です。
養育費については、日々生活している上での「生活費」であることから、証書において「期限の利益喪失」を定めることは出来ませんが、民事執行法の特例により、期限未到来の部分についても差押えを申し立てることが可能です。 | ||||
① | 第三者から差押・仮差押・仮処分または強制執行を受けたとき、もしくは競売の申立または破産手続開始・民事再生手続開始の申立がされたとき | |||
② | 乙に通知せずに、甲が住所を移転したとき | |||
③ | 甲が、第5条に定める支払を怠った時、または第6条(1)に定める分割金の返済を2回分以上怠りその額が金●●●●円に達したとき | |||
④ | その他本証書に定める各条項に違反したとき | |||
第9条 | (通知義務) | |||
甲と乙は、相互に、第5条及び第6条(1)に定める分割金の弁済が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、遅滞なく相手方に変更内容を通知しなければならない。 一方が上記の申告を怠った場合において、必要やむを得ずに相手方が調査会社等に調査を依頼した場合、申告を怠った側が、調査費用等の実費を相手方に支払わなければならない。 | ||||
第10条 | (誓約事項) | |||
甲と乙は、相互に、婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、相手方の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反した場合には、損害賠償請求の必要な裁判費用や弁護士費用、その他の必要な費用を、相手方に支払わなければならない。 | ||||
第11条 | (面会交流権) | |||
乙は甲に対し、甲が毎月1回及び年2回(夏休みと冬休み)、丙と面会交流をすることを認容する。 ただし、面会交流の日時、場所、方法等の必要な事項は、丙の福祉を害することがないように甲乙互いに配慮し協議決定する。 | ||||
面会交流権については、具体的に詳細を定める場合もあります。
適時、必要に応じて、以下のような定めを加える場合もあります。 | ||||
第12条 | (連帯債務・連帯保証の解消) | |||
甲及び乙は互いの保有するローン債務について連帯債務・連帯保証となっている場合には、離婚届提出時までに当該連帯関係を解消するものとする。 | ||||
第13条 | (専属的合意管轄条項) | |||
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)について、乙の住所地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意した。 | ||||
第14条 | (清算条項) | |||
甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題に関し、本証書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認し、名目の如何を問わず、何等の請求を行わないことを相互に確認する。 | ||||
第15条 | (強制執行認諾条項) | |||
甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 | ||||
公正証書を作成する場合、後日、金銭債務の不履行が生じた際に、直ちに強制執行の申し立てが出来るようにするためには、この条項が必須となります。 | ||||
本 旨 外 要 件 | ||||
住 所 | 東京都●●区●●町●丁目●番●号 | |||
職 業 | 会社員 | |||
基礎年金番号 | 1234-567890 | |||
甲 | ○○ □□ | |||
昭和■年■月■日生 | ||||
上は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。 | ||||
住 所 | 埼玉県●●市●●町●丁目●番●号 | |||
職 業 | 専業主婦 | |||
基礎年金番号 | 0987-654321 | |||
甲 | ○○ △△ | |||
昭和◆年◆月◆日生 | ||||
上は、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。 | ||||
【文例3】ダウンロード
公正証書に記載する事項
公正証書に記載する事項に関する詳細は こちらです。