内容証明の作成

離婚協議申入書

離婚の協議が決裂してしまった場合や法的紛争に発展することが不可避だと思われる状況に至っている場合には、家庭裁判所に調停申し立てを行うか、もしくは弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。

ただ、特に何も離婚の協議をしていない、ずっと別居していて会話をしていないので切り出しづらい、2人で話をするとお互いに感情的になってしまうので避けたい、というような事情であれば、手紙で離婚の意思とその具体的な希望条件を伝えてみるという方法があります。

相手にも回答は書面で送るようにとお願いをしておけば、不要なトラブルを回避できる場合も多くあります。

必ずしも「内容証明」という体裁にこだわる必要もありませんし、法的な要件だけを記載するのではなく、その他の連絡事項などとともに、「お互いのために」という趣旨で離婚の意向を伝える、ということが効果的であったりしますので、柔軟に考えられても良いと思います。

このような趣旨の通知書面を「離婚協議申し入れ書」といいます。

また、当事者本人だと、どうしても冷静さを欠いて自分の都合や要望ばかりを並び立ててしまったり、感情的になって相手を非難・罵倒してしまうような文面になってしまうおそれがありますので、第三者たる行政書士に意向を伝えて法律常識的に整序した内容で代理作成してもらうことも有用であると思います。


当事務所の「離婚協議申し入れ書」作成業務に関する詳細は以下のとおりです。


料金について

離婚協議申し入れ書の作成にかかる費用は以下のとおりです。

文書の種類 行政書士報酬(税別) 実費(税別)
離婚協議申し入れ書
30,000円
※郵便代

※別途、消費税と郵便代実費がかかります。


業務の流れ

 
1.お問合せ

ご来所またはメール等で伝えたい条件や要望などをお知らせ下さい。
条件や要望を記載したメモ等でも大丈夫です。
面談ご希望の場合は電話かメールで日時のご予約をお願いします。



 
2.受任の可否と作成までにかかる日数を回答

定める文書内容に応じて、受任の可否と作成までにかかる日数を回答させて頂きます。
※紛争に発展するおそれが高いと思われる事案についてはお受けすることが出来ません。
 希望があれば、別途、弁護士をご紹介することは可能です。



 
3.正式なお申し込み

正式なご依頼を頂ける場合は、委任状の提出と報酬金のお支払いをお願いします。
委任状はご来所またはご郵送でお願いします。
支払方法は、ご来店での現金支払、銀行振込・郵便振込、などに対応しています。



 
4.離婚協議申し入れ書の原案作成

お伺いしたご意向やご要望に沿った形で文案を作成いたします。
メールやFAXで文案をご確認頂き、ご希望に従い、文面補正や誤記訂正などの必要な修正を行います。



 
5.完成した文書の発送手配

作成の完了した書面の発送手配をいたします。
発送手続きが完了となりましたら、お問い合わせ番号などを報告させていただきます。
発送方法については、内容証明や特定記録、本人限定郵便、速達、なども可能です。



 
6.アフターフォロー

おって協議が成立となった場合、ご希望いただければ離婚協議書や公正証書の作成も承ります。
協議が難航ないし決裂してしまった場合、ご自身で調停申し立てをされるか、別途、弁護士を紹介することも可能です。
当事務所でご依頼をいただいたお客様からの相談は、すべて無償でアフターフォローしております。