協議書・公正証書の文例


離婚協議書

文例(6)
これは、離婚に伴い、夫の所有名義不動産に妻子が無償で居住しつづける場合の契約書の文例です。



使用貸借契約書

●●●(以下「甲」という)と、●●●(以下「乙」という)とは、甲の所有する建物について、次の条件で使用貸借契約を締結することで合意した。

第1条(貸借物件)
甲は、その所有する下記の不動産(以下「本件物件」という)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借り受ける。
記 <本件物件>>
1 所在   ●●●●●●●●●●●●●●●●
2 本件物件に付帯している家具備品その他一切の動産

第2条(使用貸借の期間)
本件物件の使用貸借期間は、丙が大学を卒業する予定日の属する月である、令和●年●月までとする。 ただし、使用貸借期間中に乙が死亡した場合には、丙が借主の地位を承継するものとする。
第3条(使途)
乙は、本件物件を乙および甲乙の子である丙の住居用としてこれを使用する。
第4条(転貸等の禁止)
乙は、本件物件の貸借権を第三者に転貸・譲渡してはならない。

第5条(権利の無断処分の禁止)
甲は、本使用貸借期間中、遺言・売買、相続、および贈与その他、方法や名目の如何を問わず、本件物件の所有権その他の権利を、乙およびその直系卑属以外へ移転ないし処分しないことを約束する。

居住期間中の住宅ローン及び、公租公課、管理修繕に関する費用等について、甲がこれを支払うものとする。

第6条(契約の終了等)
乙が甲以外の者と婚姻したとき、または転居したときは、本使用貸借契約は終了するものとし、乙は、甲に、遅滞なく、その事実を報告しなければならない。

乙が本契約に違反した場合には、甲は、何らの催告なしに、本使用貸借契約を解除することができる。

第7条(原状回復等)
本契約終了後、乙は、本件物件をただちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。

第8条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。

第9条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和  年  月  日

住 所

氏 名

住 所

氏 名


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