離婚公正証書の作成

離婚公正証書の作成手続き

離婚公正証書とは、離婚に伴う財産上・身分上の問題について取り決めた約束事を、公証人に公文書として作成してもらう契約書の一種です。

公正証書として作成しておくことで、履行すべき事項や方法を確認するマニュアルになり、約束違反や誤解・食い違いの予防につながりますし、原本が公証役場に保管されますので、紛失や破損・盗難などの心配もありません。。

強制執行認諾条項付きの公正証書としておけば、金銭の支払を不履行された場合、裁判を経なくても直ちに強制執行(財産の差押)手続きをすることができます。

離婚公正証書に関する詳しい説明はこちらです。


内縁関係(事実婚)の解消

内縁関係(事実婚)は、戸籍法上の婚姻の届出をしていないものの、事実上は夫婦と同一の生活実態がある場合をいい、準婚姻関係として戸籍上の夫婦と同一の法的保護を受けます。

そのため、離別による内縁関係(事実婚)解消においては、民法の規定が類推適用されます(最高裁 平成12年3月10日 決定)ので、、慰謝料や財産分与を請求することが出来ます。
財産分与として財産の分与を受けた者に対し、原則として贈与税は課税されません。
ただし、不動産の分与を受けた場合には、譲渡所得税の課税対象になります。
もっとも、戸籍上の届出がないため、公的な証明をする手段がありませんから、きちんと、内縁関係解消に伴う給付契約公正証書の作成をしておく方が安全です。


料金について

当事務所の離婚公正証書の作成支援業務に関する費用は以下のとおりです。


離婚公正証書の作成は、シンプルな事案と、複雑な事案・不動産など含む事案とで、わかり易いように、料金プランを2つのみにしております。

離婚公正証書の種類 行政書士報酬(税別) 実費・手数料
一般条項フルセット
財産分与は金銭のみ
50,000円 ※郵便代
※公証人手数料等
完全オーダーメイド
修正無制限
70,000円 ※郵便代
※公証人手数料等

※別途、所定の公証人手数料・郵便代がかかります。


公証人手数料の参考例
 参考例1(不動産・こども有) 基本手数料 17,000円(養育費 月5万1名)
基本手数料 23,000円(財産分与 不動産評価1000万~3000万)
証書代    6,000円
送達手数料  3,000円
収入印紙代    0円
合 計   49,000円
 参考例2(慰謝料と年金分割のみ) 基本手数料 11,000円(慰謝料 300万)
基本手数料 11,000円(年金分割)
証書代    8,000円
送達手数料  3,000円
収入印紙代    0円
合 計   33,000円

業務の流れ

当事務所の離婚公正証書の作成支援業務の流れは以下のとおりです。


 
1.お問合せ

電話・メール・FAX等で取り決め条件の内容をご連絡下さい。
専用シートへご記入いただくか、条件を記載したメモ等でも大丈夫です。
面談ご希望の場合は電話かメールで日時のご予約をお願いします。



 
2.必要書類や費用見積もりなどの回答

定める文書内容に応じて、必要書類や作成までにかかる期間、公証人手数料等の見積もりを回答をさせて頂きます。



 
3.正式なお申し込み

正式なご依頼を頂ける場合は、申込書の提出と報酬金のお支払いをお願いします。
申込書は郵送またはFAX、スキャニングしてメール添付でも大丈夫です。
支払方法は、ご来店での現金支払、銀行振込・郵便振込、などに対応しています。



 
4.必要書類の準備

印鑑登録証明書や戸籍謄本その他の必要書類について、お取り揃えを進めてください。
※ご希望の場合は、戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、当事務所で取得代行致します。



 
5.公正証書の原案作成

詳しい事情経緯やご意向に従い、ご状況やご要望に即した形で文案を作成いたします。
メールやFAXで文案をご確認頂き、ご希望に従い、文面補正や誤記訂正などの必要な修正を行います。



 
6.公正証書作成嘱託委任状

文案の完成後、公証人に文面の最終チェックをしてもらってから、専用の公正証書作成嘱託委任状を作成し、お渡しいたします。
ご都合にあわせて、配達日指定や勤務先その他の住所への送付、もしくは郵便局留めでの送付、など、対応可能です。
お受け取りになられましたら、署名捺印をしてご返送ください。



 
7.公証人手数料のお支払い

公証役場から、公証人手数料や印紙代などの実費金額が確定して連絡がありましたら、速やかに報告いたします。
この実費費用については、作成期日の前日までにお支払いして頂ければ大丈夫です。
申し込み時にお支払いいただいている場合は、過不足のある場合のみ報告の上清算します。



 
8.公正証書作成手続き

作成手続きに出頭する代理人の手配、および、公証人との作成日時の調整などを行い、代理人2名により公正証書の作成手続きを代理し、謄本・正本など一式を受領致します。
送達の可能な事案は、その場で同時に債務者あての送達申請の手続きも代理して行います。



 
9.公正証書謄本と正本のお渡し

ご来所または弊所からの郵送により、もしくは公証役場からの嘱託による特別送達により、お手元に公正証書の謄本・正本をお渡しして業務完了となります。
業務完了後も、事情の変更や問題が生じた場合、もしくは生命保険や自動送金サービス利用、弁護士や司法書士その他の専門家の紹介、など、必要が生じた場合には、いつでもお気軽にお問い合わせください。
当事務所でご依頼をいただいたお客様からの相談は、すべて無償でアフターフォローしております。