内容証明・示談書の作成

不倫の内容証明作成

配偶者の浮気相手が既婚者であることを認識して肉体関係に及んでいた場合には、その浮気相手も共同不法行為者となり、慰謝料の支払義務を負います。

仮に離婚をしない場合でも、もしくは不倫関係が解消されている場合でも、不法行為責任を免れるものではありません。

もっとも、浮気相手との交渉が決裂してしまっている場合や、事案の性質上、法的紛争に発展することが不可避だと思われる場合には、弁護士に示談交渉ないし民事訴訟などの法的手続きを依頼するしかありません。

ただ、特に何もコンタクトを取っていない場合や、相手が事実を認めて謝罪をしているという場合であれば、「内容証明」による慰謝料請求書面を送付することで解決に至るケースが多くあります。

相手にも回答は書面で送るようにと文中に記載しておけば、直接相手と話をする必要もありません。

また、当事者本人が書くと、どうしても冷静さを欠いて自分の都合や要望ばかりを並び立ててしまったり、感情的になって相手を非難・罵倒してしまうような文面になってしまう等、かえって話がこじれて解決に至らなくなる場合が多くあります。

当事務所では、不倫慰謝料請求書面の作成については豊富な実績があり、また、個別事案に合わせて、法律常識的に整序した最適な内容で代理作成することが可能です。

相手が求めに応じて慰謝料の支払いや謝罪文の提出をしてくれた場合、および同意承諾する旨の回答をしてきた場合には、今後の再発防止を踏まえた示談書を作成し、郵送の往復で書面捺印を取り付けることも可能です。



料金について

配偶者の不倫相手への内容証明による慰謝料請求や接触禁止から示談書までの文書作成を対応しております。

文書の種類 行政書士報酬(税別) 実費(税別)
文書フルセット
慰謝料請求書~示談書まで
30,000円
回収額の10%
※郵便代
接近禁止警告書
金銭請求しない
30,000円 ※郵便代

※別途、郵便代実費がかかります。


業務の流れ

 
1.お問合せ

ご来所またはメール等で事実経緯や事情経過、双方の状況などをお知らせ下さい。
必要に応じて、専用の受付票をご利用ください。
面談ご希望の場合は電話かメールで日時のご予約をお願いします。



 
2.受任の可否と作成までにかかる日数を回答

受任の可否と作成までにかかる日数を回答させて頂きます。
※紛争に発展するおそれが高いと思われる事案についてはお受けすることが出来ません。
 希望があれば、別途、弁護士をご紹介することは可能です。



 
3.正式なお申し込み

正式なご依頼を頂ける場合は、委任契約書の提出と報酬金のお支払いをお願いします。
支払方法は、ご来店での現金支払、銀行振込・郵便振込、などに対応しています。



 
4.通知書面の原案作成

お伺いしたご意向やご要望に沿った形で文案を作成いたします。
メールやFAXで文案をご確認頂き、ご希望に従い、文面補正や誤記訂正などの必要な修正を行います。



 
5.完成した通知書面の発送手配

作成した通知書面の発送手配をいたします。
発送手続きが完了となりましたら、お問い合わせ番号などを報告させていただきます。
発送方法については、本人限定郵便や速達、配達日指定なども可能です。



 
6.アフターフォロー

おって相手から承諾の回答が得られた場合には、示談書を作成して発送手配いたします。
ご希望される場合で、相手も同意するのであれば、公正証書として作成することも可能です。
相手との交渉そのものには関与することは出来ません。
もしも解決に至らない場合、別途、弁護士を紹介することも可能です。
当事務所でご依頼をいただいたお客様からの相談は、すべて無償でアフターフォローしております。