夫婦間合意契約書とは、離婚とは違い、夫婦関係を継続するにあたって、今後の約束事項などを取り決めて文書として作成する契約書のことです。
共同生活を継続する場合の「合意契約書」と、別居する場合の生活費や家事の分担を定めた「別居合意書」も含まれます。
夫婦間合意契約書を作成しておくことで、履行すべき事項や方法を確認するマニュアルになり、約束違反や誤解・食い違いその他、今後のトラブル予防につながります。
なお、アルコールや薬物の依存、およびDV加害癖などの問題については、大変恐縮ながら、ほぼ、自力で克服できるケースが少なく、あくまでも任意ですが、専門の自助グループに参加することを婚姻生活継続の条件として定める等も検討の一つにはされて良いかと思われます。
通常の別居における婚姻費用分担や離婚における公正証書とは違い、予め、約束に違反した場合に離婚するという条件を付けたり、離婚にいたった際の具体的な条件まで事前に取り決めるという内容の「夫婦間合意契約書」や「結婚契約書」に関しては、公証人に公正証書の作成そのものを拒否されるケースも多くみかけます。
民法上、夫婦間の契約はいつでも取り消せることが原則であり、結婚前に登記する「夫婦財産契約」制度以外に、財産上の取り決めをすることが認められていないからです。
ただし、夫婦間においても慰謝料の請求は可能ですし、この慰謝料は、夫婦共有財産ではありません(特有財産)。
また、裁判においても、夫婦間の契約であっても実質的に破綻に瀕した状態に至った以降は取り消すことが出来ないとした判例がいくつかありますので、夫婦間の契約であるとしても、必ずしも無効になるとか取り消されるということではありません。
ただ、あくまで、その判断は裁判所が決める専権事項であり、公証人の判断で確定できるものでは無いから公正証書の作成は拒まれるということです。
弊所では、毎月、夫婦間合意契約の公正証書を多数作成しておりますが、依頼者の多くは、公証役場や士業に相談して拒否されたというお話を聞きます。 もちろん、作成可能な公証人は選択する必要がありますし、きちんと依頼者に説明して納得をしてもらい、その点をきちんと公証人に伝えて理解を得ることも大事なのです。
一方、別居における婚姻費用や家事の分担を定める内容であれば、問題無く公正証書としての作成は可能です。
公正証書にしない(または出来ない)場合でも、公証役場で私署証書の認証を受けておくことで、当事者間で真正に合意成立したことの証拠にすることが出来ます。
そのまま共同生活を継続する場合の「今後の生活における約束事」や別居する場合の「婚姻費用分担」などを定めた文書については、合意契約書または公正証書の作成にて、わかり易いように、料金プランを3つにしております。
文書の種類 | 行政書士報酬(税別) | 実費(税別) |
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一般条項フルセット 合意契約書 |
30,000円 | ※郵便代 |
完全オーダーメイド 合意契約書 |
50,000円 | ※郵便代 |
完全オーダーメイド 公正証書 |
70,000円 |
※郵便代 ※公証人手数料等 |
私署証書の認証 手続きの代理 |
11,000円 |
※郵便代 ※公証人手数料等 |
※郵送ご希望の場合は、別途、実費・手数料がかかります。
※公正証書の場合、別途、所定の公証人手数料がかかります。
※認証手続きの公証人手数料は一律で、1通11,000円(2通22,000円)です。
嘱託代理を行政書士に委任する場合は日当 2名22,000円(1名11000円です。
1.お問合せ | |
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電話・メール・FAX等で取り決め条件の内容をご連絡下さい。 |
2.費用見積りと作成までにかかる日数を回答 | |
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定める文書内容に応じて、費用見積りと作成までにかかる日数を回答させて頂きます。 |
3.正式なお申し込み | |
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正式なご依頼を頂ける場合は、申込書の提出と報酬金のお支払いをお願いします。 |
4.夫婦間合意契約書の原案作成 | |
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詳しい事情経緯やご意向に従い、ご状況やご要望に即した形で文案を作成いたします。
※希望に応じて、オプションとして、本契約が真性に成立したこと、および契約書が存在していることを、 |
5.完成した夫婦間合意契約書の納品 | |
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作成の完了した夫婦間合意契約書を納品いたします。 |
6.アフターフォロー | |
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必要に応じて、夫婦間合意契約書が真性に作成されたものであることを証明するための「私署証書の認証」、契約書の存在と作成日時を公的に認めてもらうための「確定日付の付与」、など、公証役場での手続きを代理いたします。 |