DVについて
配偶者に対して暴力を振るうドメスティックバイオレンス(DV)
DVとは、配偶者や親密な関係のカップル(もしくは元配偶者や元カップル)の間で振るわれる暴力のことをいいます。
この「暴力」には、身体的暴力の他、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、社会的暴力などが含まれます。
DV防止法における「DV」は、主に身体的暴力のことをいいます。
2014年1月から施行された改正DV防止法により、配偶者のみならず、同棲カップル間の暴力も保護命令などの適用が受けられるようになりました。
一般には、「男らしく」「女らしく」「女のくせに」「男のくせに」などのジェンダー(社会的差別)が影響しているとか、主として男性から女性に対して行われる場合が多いことから「男尊女卑」などの性差別思想が影響しているのでは無いかとも言われています。
ただ、色々な事例を見聞きしていると、加害者側が抱いている「被害者意識」や「劣等意識」が直接的な起因になっている場合が多いような気がします。
職業や学歴、階層、年代、収入、などによっての発生頻度の差異は確認されていません。
DV被害の実態
被害の実態(平成23年度内閣府調査より)(調査対象:既婚者)
女性 | 男性 | |
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身体に対する暴行を受けた経験がある | 25.9% | 13.3% |
精神的嫌がらせや脅迫を受けた経験がある | 17.8% | 9.5% |
性的な行為の強要経験がある | 14.1% | 3.4% |
身体的暴力は「傷害罪」などに該当する犯罪行為ですので、警察署への刑事告訴や被害届の提出などをすることもできます。
DV防止法による保護命令(接近禁止命令や退去命令など)を受けるには、女性センターへの相談記録または公証役場での宣誓供述書の作成などが必要になります。
裁判所からの保護命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法29条)となりますので、刑事告訴することが可能です。
また、市区町村においては、DVシェルター(緊急一時保護施設)入所や住民票・戸籍等の閲覧制限、生活保護の申請などを受けることもできます。
当事務所では、必要に応じて、刑事告訴や被害届の作成・提出、公証役場での宣誓供述書作成、DVシェルター入所の支援などを行っております。
「DVシェルター」は、一時的な緊急避難の施設ではありますが、退所後の母子寮や公営住宅への入居支援、職業のあっせん、生活保護や児童手当の手続き等、様々な支援をしてくれます。
警察署へ提出する告訴状・告発状、被害届・警告申出書などの作成、補正、提出同行、など、全面的にサポートしております。
事件の内容 | 行政書士報酬(税別) | 実費(税別) |
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DVの宣誓供述書 作成支援 |
54,000円 | ※公証人手数料 |
DV告訴状作成 | 108,000円~ | ※郵便代 |
暴行罪・傷害罪の告訴状 | 108,000円~ | ※郵便代 |
被害届の作成 | 32,400円 | ※郵便代 |
警察署等への提出同行 | 32,400円 | ※郵便代 |
1.お問合せ | |
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ご来所またはメール等で事実経緯や事情経過などの概要をお知らせ下さい。 |
2.受任の可否と作成までにかかる日数を回答 | |
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受任の可否と作成までにかかる日数を回答させて頂きます。 |
3.正式なお申し込み | |
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正式なご依頼を頂ける場合は、委任状の提出と報酬金のお支払いをお願いします。 |
4.文書の原案作成 | |
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告訴状や被害届、宣誓供述書などの文案を作成いたします。 |
5.出頭・提出などの手続き | |
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保護命令を受けたりシェルター入所する等にあたって宣誓供述書が必要な場合は、宣誓供述書を作成し、公証役場へ持って行って公証人の面前で宣誓し、宣誓供述書を認証してもらう必要があります。 |
6.アフターフォロー | |
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補正や訂正、同行、および弁護士や探偵の紹介など、ご希望に応じて対応いたします。 |