公正証書の作成手続き

離婚、遺言、金銭消費貸借、債務弁済、任意後見、その他

離婚の公正証書

離婚に関して発生する、慰謝料や財産分与、養育費、親権、などの内容を定めた公正証書のことを、「離婚給付契約公正証書」といいます。
離婚そのものは、双方合意の上で離婚届を提出さえすれば成立となります。
その際、証人2名が必要ですが、成人している方なら誰でもなることが出来ます。
子供がいる場合には、親権者の定めさえ記載されていればよく、それ以上の内容を記載する必要もありません。
しかし、通常、離婚に際しては、財産的給付を伴うことが大半でありますから、その金額や支払方法などを定め、確実なものにするためには、公正証書を作成することがもっとも効果的です。

離婚公正証書に定める内容

慰謝料
離婚における慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為および離婚自体について、離婚の原因を作った側が相手方に対して支払う損害賠償金のことです。
そのため、特に理由がなく双方が合意して離婚をした場合には「慰謝料」は発生しません。
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財産分与
離婚の財産分与とは、婚姻中に夫婦で築きあげた財産の清算・分配のことです。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することが出来ます(民法第768条)。
 >>財産分与に関する詳細はこちら
養育費
養育費とは、子供を養育するために必要な費用のことであり、衣食住に関する費用や教育費、および適度な娯楽費などが含まれます。
親には、未成年の子供を養育(扶養)する義務があります。
この養育義務(養育費の支払義務)は、親権や監護権の有無とは関係がありません。
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親権者/監護者
親権とは、父母が未成年の子供に対してもっている、身分上・財産上の保護・監督・教育・管理を内容とする包括的な権利及び義務の総称です。
親権を、便宜上、財産管理権と身上監護権に分け、前者を「親権」、後者を「監護権」とする場合があります。
 >>親権者/監護者に関する詳細はこちら
面会交流権
面会交流権(面接交渉権)とは、監護・教育しない側の親が、その子と親子の面会交流する権利のことをいいます。
定期的に直接会って接触することや、誕生日やクリスマス、入学、運動会をはじめ、その他、宿泊・旅行その他のイベントなどは、子の健全な養育のためにも必要なものです。
 >>面会交流権に関する詳細はこちら
年金分割
年金分割制度とは、離婚などをしたときに、厚生年金保険料の加入記録を夫婦であった者どうしの間で分割することが出来る制度のことをいいます。
年金分割制度には、平成20年3月以前の分を合意して分割する「合意分割」と平成20年4月以降の分を自動で分割できる「3号分割」の2種類があります。
 >>年金分割に関する詳細はこちら
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離婚公正証書に関する注意点

離婚給付公正証書の作成に関する注意点はについては、こちらをご覧下さい。


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離婚公正証書の作成に関する必要書類

離婚給付契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。

●印鑑証明書
 ※海外在住者はサイン証明書
●戸籍謄本
●財産分与がある場合
 ・不動産登記簿謄本と
  固定資産税評価証明書(不動産)
 ・預貯金の通帳または残高証明書
 ・生命保険の解約返戻金証明書
 ・車検証と査定書(自動車)

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離婚公正証書の文例サンプル

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離婚公正証書の専門サイト

離婚給付契約公正証書に関しては、以下の専門サイトに詳細な情報が掲載されています。



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