死因贈与契約とは、贈与契約の一種であり、贈与者の死亡によって効力が発生するという贈与です。
贈与者の死亡によって効力が発生する点で遺贈と似ており、民法でも、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。
遺言は、相手の同意が不要な単独の意思表示なのに対し、贈与は契約ですから、贈与する者と贈与される者双方の合意があって初めて成立となります。
書面によらない贈与は、いつでもこれを取り消すことが出来る(民法第550条)ため、公正証書にすることには大きな意味があります。
ただし、負担の付いてない死因贈与契約では、受贈者に著しい忘恩行為が認められる場合には、信義誠実の原則により撤回しうる場合があります(昭和53年2月17日 最高裁判所判決)。
