公正証書の作成手続き

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公正証書に出来る文書

公正証書は、当事者や関係人の嘱託により、法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される文書です。
(公証人法)
公証人は、遺言や契約などの内容を見聞きし、法令に違反しないかを確認した上で作成します。
その為、法律行為や私法上の権利に関する事実について、法令に違反していない文書が、公正証書に出来る文書、ということになります。

公正証書にすることが出来ない文書

禁止

無効な法律行為や法令に違反するような内容については、公正証書にすることが出来ません。
また、未成年者や成年被後見人などの制限能力者が為した契約のような、取り消すことが出来る法律行為については、公正証書にすることが出来ません。(公証人法第26条)
なお、印鑑証明書その他の書類で、本人であることの確認をとりますので、本人であることの確認が取れないものについても、公正証書にすることは出来ません。

公正証書にすることの出来ない、無効ないし法令に違反する法律行為等とは、例としては、以下のようなものになります。

意思無能力者や15歳未満の者がなした遺言
未成年が単独でなした契約
重婚契約や16歳未満の者がなした夫婦財産契約
結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に条件や期限を定める内容
離婚において養育費請求権や面会交流権を理由なく一切放棄する内容
強制執行の範囲について、法定範囲を超えて服すると定めた内容
消費者取引において一切の損害賠償を負わない(免責する)という内容
相続権や時効援用権を予め放棄するというような内容
金銭債務で、利息制限法の上限を超える利率を定める内容
親子や兄弟姉妹間で一切の援助協力をしないと定める内容
離婚後の親権変更など家庭裁判所の専権事項に関する父母間の取り決め
愛人契約や殺人嘱託など公序良俗に反する法律行為を定めた内容
その他、法令の強行規定や公序良俗に違反する内容

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