
金銭消費貸借契約とは、いわゆるお金の貸し借りのことでであり、いわゆる「借用書」と同じ意味になります。
貸し借りする金額が高額な場合や弁済期間が長期にわたる場合の債権保全のため、または、親族間における生前贈与に該当する場合の相続対策などのため、等で公正証書を作成することが多くあります。
なお、お金の貸し借りでない債務(売買代金、売掛金、立替金、その他)について借用書を取り付ける(借用書をまく)等をするという場合であれば、「金銭消費貸借契約」ではなく「準消費貸借」「債務弁済」等として作成する方が良いです。