準消費貸借契約とは、請負代金債務や売掛金債務など、元々消費貸借契約でなかったものを、金銭の貸借に組み直してしまおうとするものです。内容の異なる複数の債務を一元化する場合など、債務の内容が分かりやすくなり、管理もしやすくなるため、債権者・債務者双方にとっての実益があります。

準消費貸借契約とは、請負代金債務や売掛金債務など、元々消費貸借契約でなかったものを、金銭の貸借に組み直してしまおうとするものです。内容の異なる複数の債務を一元化する場合など、債務の内容が分かりやすくなり、管理もしやすくなるため、債権者・債務者双方にとっての実益があります。
債務の明確化 |
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弁済の内容を明確に定めて、きちんとした書面として作成しておくことにより、将来的な争いを予防することが出来ます。 |
損害賠償の立証が不要 |
金銭債務においては、事前に不履行時の損害賠償の額を定めておくことが出来、定めた場合には、損害が発生したことを立証する必要がないとされています。 また、債務者は、不履行が不可抗力であっても、賠償義務を免れることが出来ません。(民法第419条)。 |
時効期間のメリット |
売掛金債務などの短期消滅時効にかかる債権の場合、消費貸借に組み直すことにより、時効の起算点が返済期限から開始へとリセットされ、さらに、民事債権は10年(商事債権は5年)へと、一律で時効期間が延びるというメリットがあります。 |
履行の確保 |
弁済方法をきちんと正確に明記して作成することにより、誤解や失念が生じる危険が少なくなり、安定した履行の確保が見込めます。 |
債務の内容 |
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何時どのような原因で発生したものか、などを明記し、その内容についての承認と、履行することへの合意を記載します。 |
利息・遅延損害金の定め |
利息の定めがある場合は、年率などの内容を記載します。 遅延損害金の定めをする場合は、利息とは別に、年率などの内容を記載します。 |
弁済方法 |
弁済期、弁済方法、弁済にかかる費用負担、などの定めを明記しておきます。 |
準消費貸借契約公正証書の作成に関する注意点はについては、こちらをご覧下さい。
準消費貸借契約公正証書の作成において必要となる書類は案件によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。
●当事者双方の印鑑登録証明書などの本人確認書類
●原債権の内容を疎明する資料、または内容が記された書面