
公正証書の作成にかかる費用(行政書士報酬、公証人手数料)の概算見積もりを自動計算します。
※法律行為の内容や個数、証書の枚数、送達にかかる郵便物の重量、などによっては、金額が前後する場合があります。
公正証書とは? > 公正証書作成費用自動計算機(離婚給付契約)
公正証書の作成にかかる費用(行政書士報酬、公証人手数料)の概算見積もりを自動計算します。
※法律行為の内容や個数、証書の枚数、送達にかかる郵便物の重量、などによっては、金額が前後する場合があります。
公正証書の作成に関する費用を自動計算します。 財産分与・慰謝料は、金銭支払額と資産評価額の合計額を入力します。 養育費は月額×回数(10年を超える場合は10年分)の額を入力します。 最後に「計算する」ボタンを押してください。 |
離婚公正証書の作成にかかる費用の内訳は、以下のとおりです。
【1】公証人手数料 公正証書の作成をする場合、国の機関である「公証役場」 へ手数料を支払う必要があります。 この公証人手数料は、公証人手数料令という政令によって 定められています。 1)その証書で定める金額や財産評価額に応じて計算される 「基本手数料」 ※通常1万円~5万円程度 2)作成される証書の枚数に応じて加算される「証書代」 ※通常2000円~6000円程度 3)強制執行が出来るようにするための送達手続きにかかる 「送達手数料」「送達証明書」 ※通常2500円程度
【2】文面作成報酬 取り決めた内容が意向に沿って正確なものか、記載の不備 や条項の記載漏れなどが無いように、きちんとした内容で 作成をしたい場合、弁護士や行政書士などの専門家に依頼 します。 ※通常30,000円~100,000円
【3】出頭代理日当 原則として当事者2人が一緒に公証人の指定する日時に出頭 する必要がありますが、難しい場合には、弁護士や行政書士 などの専門家に出頭の代理を依頼することが出来ます。 ※通常10,000円~50,000円(1名あたり)
【4】その他 財産分与で不動産の所有権移転を伴う場合には、別途、法務 局へ支払う登記申請にかかる登録免許税、および、登記手続 を司法書士に依頼する場合の司法書士報酬が必要になります。 この金額は、不動産の固定資産評価額等によって異なります。 ※通常50,000円~100,000円
養育費の支払のみを定めるような場合であれば、総額7万~8万で 収まることも多いですが、財産分与の総額が大きなものになると 総額20万円を超えるようなケースもあります。