離婚協議書・公正証書とは

離婚協議書

離婚協議書


離婚協議書とは、離婚に伴って生じる身分上・財産上の問題について、将来的な誤解やトラブルを予防するために協議を行い、合意に至った約束や取り決め内容を書面にしたもののことであり、契約書の一種です。

日本においては、夫婦双方の合意さえあれば、離婚届を役所に提出することによって離婚を成立させることが可能です。

そして、すべての離婚のうち、実に約90%が「協議離婚」となっており、その他は、おおよそ、調停離婚(9%)、裁判離婚(1%)となっています。

協議離婚の場合、未成年の子がいる場合には親権者を定める必要がありますが、その他の事項については、国が個人的な内容に関与することはありませんから、慰謝料や財産分与、親権・養育費、不動産などの具体的な内容については、一切の申告や届出が不要です。

しかしながら、離婚後は、それぞれが守るべき自分の生活を抱えることになりますので、直接の利害対が生じる可能性もあり、交渉が困難となりがちです。

書面に残しておかないと、後になってからでは、連絡が取れなくなってしまったり、「やっぱり出来ない」とか「そんな約束していない」などと、話の食い違いや誤解等によるトラブルを生じたりしてしまう可能性もあります。

なかには、離婚する事自体が目的のようになってしまい、何等の定めや取り決めをしていないケースを多く見受けます。
実際、司法統計でも、養育費に関しては、実に8割もの母子が受け取っていないというのが現状です。

そのため、出来れば、離婚に関する夫婦による約束事を、きちんと確認しておくことが大切です。

そして離婚協議書または公正証書にしておくと安心です。

なお、夫婦間での協議で話し合いがつかないときには、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員という第三者が関与しなければ離婚することが出来ません。

そして、調停でも双方の合意が成立しない場合には、最終的には訴訟によって判決を取るしか方法はありません。

離婚協議においては、おおむね以下のような事項を定めます。


離婚協議で定める項目

離婚協議については、おおむね以下のような事項を定めます。

    【夫婦間の問題】
  • 慰謝料 (離婚に至る原因や責任により定める)
  • 財産分与(婚姻期間中に築き上げた財産の分配)
  • 年金分割(婚姻中の被扶養となった部分の分配)

  • 【未成年の子の問題】
  • 親権  (離婚後にどちらが監護養育をするか)
  • 養育費 (自活が出来るまでの費用の負担内容)
  • 面会交流(非同居親と子の面会交流の条件内容)

  • 【その他】
  • ※公正証書の作成の合意
  • ※合意管轄の定め

離婚公正証書

離婚公正証書


公正証書とは、法務大臣に認定された公証人という法律家が作成する「公文書」です。

「離婚公正証書」は、正しくは「離婚給付契約公正証書」といいます。

離婚協議書と同様、夫婦間の話し合いで取り決めた内容を書面として残しておく「契約書」であり、記載する内容も、将来的なトラブルを予防するために、親権はどちらが持つか、養育費の支払はどのようにするか、面会交流はどうするか、財産はどれをどのように分与するか、慰謝料はどうするか、など、その大半は同じようなものになります。

ただ、離婚協議書と離婚公正証書には、いつくかの違いがあります。

離婚協議書は個人間で作成される私文書ですので、紛失や破損、盗難、改ざんなどの危険があります。

しかし、公正証書は公証人が作成する公文書であり、原本は公証役場で厳重に保管されますので、そのような心配がありません。

また、離婚協議書であれば、相手が約束の支払いを怠った場合、通常、他の契約書と同様、訴訟を起こして証拠として提出し、勝訴判決を取らなければ相手の財産や給与に対する差押(強制執行)を申し立てることが出来ません。

当然、訴訟には相当の時間や費用が必要になりますし、法的な不備があると証拠としての価値が認められない場合もあります。

一方、公正証書は、公証人が文面内容が法令に反していないか、記載に不備はないか、確かに当事者本人であるか、等を確認した上で作成しますので信頼性や証拠能力にも優れます。

また、公正証書に「強制執行認諾」の条項を定めている場合には、相手が約束の支払いを怠った場合、訴訟を経ることなく、直ちに強制執行(差押)の申し立てを行うことが出来ます(執行力)。

そして、そのような「証拠能力」や「執行力」がある公文書であるからこそ、債務者に対しては、他の何よりも優先してきちんと履行しようとする心理的圧力として働きます。

そのことで、結果として遅延や不履行が生じる可能性が減ることになり、訴訟などの余計な手間をかけなくて済む、ということが、ある意味では、最大のメリットと言えるかもしれません。


離婚公正証書で定める項目

離婚公正証書については、おおむね以下のような事項を定めます。

    【夫婦間の問題】
  • 慰謝料 (離婚に至る原因や責任により定める)
  • 財産分与(婚姻期間中に築き上げた財産の分配)
  • 年金分割(婚姻中の被扶養となった部分の分配)

  • 【未成年の子の問題】
  • 親権  (離婚後にどちらが監護養育をするか)
  • 養育費 (自活が出来るまでの費用の負担内容)
  • 面会交流(非同居親と子の面会交流の条件内容)

  • 【その他】
  • 強制執行の認諾条項
  • 合意管轄の定め