離婚届の証人

離婚届の証人

離婚届


役所へ提出する届出のうち、「婚姻」「離婚」「養子縁組」「養子離縁」の4つについては、証人2名の署名捺印が必要です。

民法739条(婚姻の届出)
「婚姻届は成年の証人ふたり以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」

民法764条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

民法798条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、縁組について準用する。

民法812条(婚姻の規定の準用)
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。


証人を必要とする一番大きな理由は、確かに当事者本人らが望んで届出をしようとしているということを証明するという目的です。

出生届であれば出生証明書、死亡届であれば死亡診断書、等の事実確認資料を添付しますから証人を課す必要性がありません。

離婚や婚姻そのものは、意思の合意によってのみ成立しますので、事実確認の証明が不可能なので、誰でも自由に提出することが出来る必要があるため、知らないうちに勝手に出されてしまうことを避けるという目的でもあります。

成人した2名の証人の署名・押印が無いと、離婚届は受理してもらうことが出来ません。
裁判所における調停や審判、判決、和解などによる離婚や離縁で、調停調書や審判書、判決正本、などがある場合の場合には、証人は不要です。

離婚届の証人は、離婚する当事者以外の成人であれば、親御さんやお子様、兄弟姉妹でも、友人でも、誰でもなることができます。

証人2名の選任については、当事者双方が1名ずつではなく、夫婦いずれか一方が2名の手配することも、双方が1名ずつ用意することも自由です。

外国人が証人になることも出来ます。
その場合、署名は漢字やカタカナ、またはアルファベットのブロック体で記入し、本籍地欄には国籍を記入します。

離婚届の証人の署名を無断で代筆して役所に提出してしまうと、私文書偽造(刑法159条条1項)、および偽造私文書行使罪(刑法161条1項)という犯罪になるおそれがありますのでご注意下さい。

もしも証人を頼める人がいない場合や頼みづらいとか、急いでいて時間的な余裕が無いという場合は、離婚届証人代行サービスを利用することも可能ですが、外部に情報が漏れる心配がありますので、弁護士や行政書士などの守秘義務が課せられている国家資格者に依頼する方が安全です。

離婚届の「証人」は、お金を借りたりする場合の「保証人」とは違い、あくまでも「離婚する当事者2名の届出意思の事実を確認しました」というだけの形式的なものであり、離婚の有効・無効を含め、何らの法的な義務や責任は生じません。

ただ、署名したことで、頼んだ側の相手方や親族から、離婚を推奨したとか後押ししたのでは無いかと邪推されたり、あらぬ誤解や逆恨みを受けた事例もありますので、ご注意下さい。


国際離婚など、日本国以外でも婚姻関係が成立している場合には、日本国内での離婚手続きとは別に、その当該国での離婚手続きも必要になります。


ご依頼される理由

・証人を頼んだ相手に辞退された・遠慮された、断られた
・周りに反対をされているため、証人を頼める人がいない
・スケジュールの都合が合わずに日にち的に間に合わない
・御礼や挨拶の必要が生じたりするようなことは避けたい
・遠方のため行くのが難しく郵送だと不備のおそれが心配
・あまり事実を知られたくない、噂が広まってほしくない
・証人となることに不要な責任や負担を感じさせたくない

離婚届証人代行