公証人とは? 公証役場とは?

公証人とは

公証人

公証人とは、裁判官、検察官、あるいは法務局長など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣から任命された法律家であり、当事者からの嘱託により、契約等の法律行為や一定の事実の存在について、「公正証書」を作成したり、文書についての「認証」を付したり、確定日付の付与をするなどの仕事をしています。

離婚の他、遺言、任意後見、土地・建物の賃貸借、売買、金銭消費貸借、債務弁済、その他の契約などについて公正証書の作成を行っています。
適法性に問題点が無いか、取り決め内容に瑕疵や不備が無いか、当事者本人で間違いが無いか、などをチェックして、当事者の意向を、その趣旨や条件を変えることなく、正確に公正証書にすることが職務です。

株式会社を新しく作るときには、定款をチェックして「認証」して、会社の設立が適法に行われるようにしています。

個人が作成した契約書や委任状などの文書について、その人が作成したことに間違いないことを「認証」し、その文書がその人の意思に基づいて作成されたことを証明します。

また、契約書や催告書などの、権利の得喪や変更に関わる文書については、公証人がその時点でその文書が存在することを証明するために、日付ある印章を押捺し、「確定日付」を付与します。

「公正証書」には、債務者が約束通りの金銭債務を支払わなかった場合には、強制執行されることに承諾する旨の条項(強制執行認諾条項)を記載することににより、裁判をしなくても、直ちに給料や不動産・動産などの財産を差し押さえて取り立て弁済にあてることができる強制執行の手続を取れる効力(執行力)が与えられています。

準公務員という地位であるため、国家賠償法の適用があります。
ただし、国から給与の支給を受けておらず、独立採算制で事業を行っております。
また、一般の公務員よりもはるかに厳格な守秘義務を負っています。

公証人の手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、全国一律です。


公証役場とは

公証役場

公証人が執務する場所を「公証役場」といいます。
それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、「公証人合同役場」「公証センター」などという名称のものもあります。

役場といっても、通常、ビルの一角や借家にあって、1名~数名の公証人と1名~数名の事務員のみがいる小規模な事務所です。

契約に関する公正証書については、全国どこの公証役場でも作成することが可能です。

ただし、病院や嘱託人の自宅で遺言公正証書を作成するときや、当然職務の内容が他の場所で行われる貸金庫の開披、土地・建物の形状などについての事実実験公正証書を作成する場合には、公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。

また、会社等法人設立のための定款の認証についても、会社・法人の本店所在地を管轄する都道府県内(管轄する法務局・地方法務局)の公証人でなければ取り扱うことができません。

公証役場は全国に約300ヶ所あります。

営業時間(執務時間)は、公証役場によって異なりますが、通常、月曜~金曜の平日9時~17時までで、12~13時が昼休みとなっていることが多いです。