公正証書の作成手続き

離婚、遺言、金銭消費貸借、債務弁済、任意後見、その他

印鑑登録証明書

公正証書を作成する場合、本人確認資料として「印鑑登録証明書」が必要になります。
ただし、代理人をたてずに本人が出頭して作成してもらう場合には、運転免許証や顔写真付き住基カード等で代用することが可能です。
印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度です。
印鑑登録したハンコのことを実印といいます。
印影と登録者の住所・氏名・生年月日などを記載したものを印鑑登録証明書といいます。
個人の印鑑登録は、住所地の市町村に登録します。
法人の印鑑登録は、本店所在地を管轄する法務局に登録します。

印鑑登録

印鑑登録をすることが出来るのは、日本国内に住所(または所在地)がある個人(または法人)に限られます。
個人の場合は、おおむね15歳または16歳以上(各市町村の条例により異なります)です。

同じ市区町村内で転居した場合、転居届を提出すると、印鑑登録の記載が自動的に新住所に変更されます。
別の市区町村へ転居した場合、転居届を提出した時点で自動的に抹消されますので、改めて新住所地の市区町村で住民登録をする必要があります。

よって、現住所と印鑑登録証明書の住所が異なる場合というのは、転居届の提出(または法人移転登記)を行っていない状態です。
代理人を通して手続きする場合には、住民登録証明書に記載された住所に公正証書の謄本が送達されますので、転居届(または法人移転登記)を行って、最新の印鑑登録証明書を取得する必要があります。


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印鑑登録の代用

日本国内に住所が無い方の場合、印鑑登録をすることが出来ませんので、大使館などでサイン証明書を取得し、印鑑登録証明書の代わりとすることが出来ます。

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